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オフィス移転に伴う各種届出

移転計画は万全ですか? 事務所・オフィスの移転には各官庁への届出・手続きが必要。
ところがいざ移転が始まると、引越し作業などに気をとられ、ついつい各種届出・手続きを忘れてしまわれる方が少なくありません。そこで「貸事務所ドットネット」が、オフィス移転に伴う各種届出・手続きについての確認事項および、届出提出先をまとめてご案内いたします。オフィス移転の際には、ぜひ以下のコンテンツをご一読ください。 お役立ちリンクはこちら

各種届出・手続きについて

関係官庁への届出・手続きについて表にまとめました。
いずれにおいても必須となりますので、オフィス移転をお考えの方は、ぜひ事前にご一読ください。

手続先 手続内容 窓口 添付書類 提出期限 備考
法務局
(登記所)

(1)本店移転 本店移転登記申請書

旧所轄登記所
商業法人係
取締役会議事録
または
株主総会議事録取締役議事録
移転日から2週間以内 定款の変更
同一・類似商号の調査
商号の仮登記

(2)支店移転 支店移転登記申請書

旧所轄登記所
商業法人係
取締役会議事録 <本店所在地>
移転日から2週間以内
<支店所在地>
移転日から3週間以内
まず本店所在地で登記し、その後、支店所在地で登記 同一・類似商号の調査
税務署

(1)事業年度、納税地、その他の変更異動届出書

新・旧納税地
所轄税務署
移転手続完了後の登記簿謄本 異動後遅滞なく  

(2)給与支払事業所等を開設・移転・廃止届出書

新・旧納税地
所轄税務署
登記薄謄本または登記する事項にあっては、変更の事実を証明できる書類の写し 移転日から1カ月以内  
都道府県
税事務所
事業開始等申告書 旧税務事務所 登記簿謄本 事業の開始日から10日以内  
社会保険
事務所
適用事業所所在地・名称変更(訂正)届 旧社会保険事務所   5日以内  
公共職業
安定所
事業主事業所各種変更届 新所轄事務所
適用係
  変更のあった日から10日以内  
労働基準
監督署

(1)労働保険名称・所在地等変更届

  • ・同一管轄内での移転の場合、その所轄監督署
  • ・同県内での管轄外への移転の場合、新所轄監督署
  • ・県外へ移転の場合、旧所轄監督署へ廃止届を提出し新所轄監督署へ成立届を提出
  速やかに  
労働保険概算
増加概算
確定保険料申告書
労働保険関係成立届
  移転後保険関係成立の日から50日以内移転後保険関係が成立した日の翌日から10日以内  

(2)労働基準法に関するもの適用事業報告(様式23号の2)、その他に就業規則(変更)届、時間外労働・休日労働に関する協定届

新所轄監督署へ新規として提出   移転後、遅滞なく  

(3)安全衛生法に関するもの

  • ・安全管理者選任報告(様式第3号)
  • ・衛生管理者選任報告(様式第4号)
  • ・産業医選任報告
    (書式第4号)
新所轄監督署へ新規として提出   移転後、遅滞なく  
消防署 防火管理者選任届 新所轄消防署予防課   遅滞なく  
郵便局 転居届 旧受持郵便局   転居判明後、速やかに  
警察署 車庫証明 新所轄警察署      
NTT

(1)電話架設申込(既契約の電話の移設)

(2)電話架設申込(新規申込)

(3)旧ビルの電話撤去依頼

116番   移転日が確定したら速やかに 電話移転(番号変更)の案内の申込
NTT以外の電話への連絡も忘れずに

※詳細につきましては関係官庁にお問い合わせください。


こちらでは、関係官庁への各種届け出にお役立ていただけるリンク先を掲載。
事前に円滑に届け出を済ませるためにも、こちらをご活用ください。


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